副作用理由の解約不可=輸入ワクチン契約−新型インフル・厚労省(時事通信)

 近く承認審査が始まる外国製の新型インフルエンザワクチンをめぐり、厚生労働省が欧州の製薬大手2社と結んだ購入契約は、同省による副作用の評価を理由には解除できない条件になっていることが23日、分かった。一方、企業側には一定の条件下で解約を認め、日本政府に違約金を請求できるなど有利な内容となっている。
 同省には「交渉過程で足元を見られた」との指摘もあり、国内の供給態勢が脆弱(ぜいじゃく)な「ワクチン後進国」の実態が浮かび上がった。
 同省が契約したのは、グラクソ・スミスクライン(英、GSK)、ノバルティス(スイス)両社で、いずれも10月6日付。
 関係者によると、企業側は副作用による賠償金などを国が肩代わりする法律が今月15日までに成立、発効しない場合か、国側に著しい契約義務違反があるときに契約を解除できるようになっている。 

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